年金受給者のみなさんの所得税・住民税について○ 平成19年から税源移譲により所得税と住民税の税率が変わります。 地方分権を進めるため、国(所得税)から地方(住民税)へ3兆円の税源が移譲されます。 これにより、税金を納めている方のうち、ほとんどの方は、平成19年2月(受給分)から、年金にかかる所得税の源泉徴収税率が10%から5%に下がりますが、同年6月頃に市区町村から通知のある住民税が増えることとなります。 税源の移し替えなので、所得税と住民税を合わせた負担額は、原則としてこれまでと変わりません。(下図を御覧ください。)
●<モデルケース>夫婦世帯の場合(年額)
詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。 |
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