詳細は以下の通りです。
年間収入推計額の算出方法について、記入しやすく変更しました。 今まで通り、新規認定および資格調査(引続・取消)でご使用ください。
主に、資格調査において、取消日の判定の判断資料として追加でご提出いただく様式になります。 「給与収入に係る年間収入推計額明細書」、「源泉徴収票」などの提出に加えて、適宜ご使用ください。
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