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短期給付

退職後の医療

退職されますと、組合員の資格を喪失しますので、これまでの医療給付が受けられなくなります。したがって、退職後も医療給付を受けるためには、次のいずれかの健康保険制度に加入しなければなりません。

退職後、再就職を予定している方へ

任意継続組合員となる方で、再就職を予定している方は、再就職先の健康保険制度をよくお調べください。

健康保険制度は、強制加入が原則となっておりますので、もし、再就職先に健康保険制度があるのを知らずに、任意継続組合員となった場合は、任意継続組合員の資格を遡及して取り消すこととなり、その間に受給した医療費等はすべて返還していただくことになります。

国民健康保険に加入する場合

国民健康保険は、都道府県と市区町村が協力して運営する医療保険です。

加入手続 共済組合の組合員資格を失った日から14日以内に居住地の国保の担当窓口へ届出をしてください。
医療の給付 世帯主、家族とも通院・入院の7割(自己負担3割)です。
※70歳以上75歳未満の者は、通院・入院の8割(自己負担2割)。
ただし、一定以上所得者は通院・入院の7割(自己負担3割)です。
※義務教育就学前の子は、通院・入院の8割(自己負担2割)。
保険料(税) 加入世帯を単位として、均等割のほか、家族数、所得、資産などを基準にして保険料(税)が算定されます。

家族の被扶養者になる場合

退職後、再就職しない場合で、共済組合の任意継続組合員にも国民健康保険の被保険者にもならないときは、 家族が加入している保険制度の被扶養者になります。

なお、この被扶養者になるには、共済組合の被扶養者になる場合と同様に所得などの制限があります。

任意継続組合員の制度

退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後、引き続き「短期給付」及び「保健事業」を受けることを希望するときは、 退職後2年間は、任意継続組合員として、在職中と同様の短期給付(休業手当金等は除く)及び保健事業が受けられます。

この任意継続組合員を希望するときは、退職日から20日以内に、「任意継続組合員資格取得申出書」を提出してください。

新たに「任意継続組合員証」及び「任意継続組合員被扶養者証」を交付します。

(1)任意継続組合員として受けられる短期給付及び保健事業
任意継続組合員及びその被扶養者は、在職中と同じように療養の給付及び家族療養費などの「短期給付」並びに各種健康診断の費用助成などの「保健事業」を受けることができます。
ただし、傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金、介護休業手当金及び休業手当金は支給されません。
(2)任意継続組合員の掛金
任意継続掛金(月額)は、次のAとBのいずれか低い額に掛金率を乗じて得た額となります。
A: 退職時の標準報酬月額
B: 前年(1月から3月までの標準報酬月額にあっては、前々年)の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の標準報酬月額の平均額(令和4年度は380,000円)
(令和5年度)
  対象者 掛金率
短期掛金 全員 102.56/1000
介護掛金 40歳以上65歳未満の者のみ(介護第2号被保険者) 16.96/1000

(掛金率は、年度ごとに決まります。)
(短期掛金の中に保健掛金(掛金率3.56/1000)が含まれています。)

掛金の払込みは、前納が原則となっております。

掛金の払込方法には「年払・半年払・毎月払」があり、年払・半年払でまとめて前納しますと、掛金が若干の割引になります。

〔年払 :4月〜翌年3月までの12か月間。〕

〔半年払:4月〜9月まで、10月〜翌年3月までの6か月間。〕

なお、掛金を前納した期間の途中で、資格を喪失したときは、残りの未経過期間に係る掛金は還付します。

(3)任意継続組合員がその資格を喪失するとき
任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失します。
1. 任意継続組合員となった日から2年を経過したとき
2. 死亡したとき
3. 任意継続掛金を、払込期日までに払い込まなかったとき
4. 再就職により、その他の健康保険等に加入したとき
5. 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出た月の末日が到来したとき
6. 後期高齢者医療の被保険者等となったとき

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