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共済組合のしくみ

掛金(保険料)と負担金

共済事業の運営資金

共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

短期給付 短期分 掛金1/2 負担金1/2
介護分 掛金1/2 負担金1/2
保健事業 掛金1/2 負担金1/2
長期給付 厚生年金 保険料(組合員保険料)
1/2
保険料(事業主負担分)
1/2
退職等
年金給付
掛金1/2 負担金1/2
基礎年金 掛金1/4 負担金1/4 公的負担1/2
(注) 平成27年9月30日以前の組合員期間に係る旧職域年金相当部分の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、旧職域年金相当部分の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。

介護保険制度に必要な費用(40歳以上65歳未満の組合員)

介護第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として介護掛金と介護負担金が徴収されます。(被扶養者からは徴収しません。)

基礎年金に必要な費用

基礎年金の給付に要する費用は、共済年金や厚生年金等の公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。

掛金(保険料)と負担金

各事業に必要な費用に充てるための保険料及び掛金率・負担金の率は、事業ごとに定めています。

・短期給付 岐阜県市町村職員共済組合で、年度ごとに定めています。
・介護保険
・保健事業

(※短期給付には、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金等の費用を含みます。)

・長期給付 厚生年金については厚生年金保険法、退職等年金給付については地方公務員共済組合連合会で定めています。

(※基礎年金拠出金の費用を含みます。)

なお、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。

掛金(保険料)率と負担金率

「標準報酬月額」「標準期末手当等」に係る掛金(保険料)率及び負担金率
(単位:‰)
区分

種別
厚生年金
保険経理
退職等
年金経理
経過的
長期経理
短期経理 保健経理
保険料 負担金(事業主負担分) 掛金(保険料) 負担金(事業主負担分) 負担金(事業主負担分) 短期 介護 掛金(保険料) 負担金(事業主負担分)
掛金(保険料) 負担金(事業主負担分) 掛金(保険料) 負担金(事業主負担分)
組合員
(70歳未満)
91.5 132.4 7.5 7.5 0.0990 49.5 49.68 8.48 8.48 1.78 1.78
組合員
(70歳以上)
- 7.5 7.5 0.0990 49.5 49.68 - 1.78 1.78
後期高齢適用者
(75歳以上又は障がい該当)
- 7.5 7.5 0.0990 2.8 2.88 - -
退職派遣者
(70歳未満)
91.5 132.4 7.5 7.5 0.0990 - - -
退職派遣者
(70歳以上)
- 7.5 7.5 0.0990 - - -
任意継続組合員 -
短期掛金
(保険料)
介護掛金
(保険料)
-
102.56 16.96
  • 厚生年金負担金率には、基礎年金拠出金に係る公的負担金率が含まれています。
  • 短期負担金率には、公的負担として、地方公共団体が負担する財政調整負担金率及び育児・介護休業手当金に係る負担金率が含まれています。
  • 介護保険に係る掛金・負担金は、介護第2号被保険者(40歳以上65歳未満の組合員)が対象になります。
  • 任意継続組合員については、短期掛金の中に保健掛金が含まれています。

掛金(保険料)の徴収

掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1月分の掛金(保険料)が徴収されます。

掛金(保険料)は、各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。

産前産後休業及び育児休業における掛金・負担金の免除

産前産後休業及び育児休業の期間中の組合員は、本人の申出により、掛金(保険料)が全て免除されます。

また、雇主(地方公共団体)の負担金(掛金相当分)も免除されます。

算定基礎となる報酬

保険料及び掛金・負担金は、組合員が受ける報酬を基に標準報酬の等級表にあてはめて、標準報酬月額及び標準期末手当等の額として算定します。報酬の範囲や決定方法は次の通りです。

報酬の範囲

組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。

標準報酬月額の決定

決定方法については、原則として次の5種類です。

●定時決定

7月1日現在の全組合員を対象に、毎年1回4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。


定時決定

●随時改定

昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。


随時改定


※1 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など
※2 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など
●資格取得時決定

新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。

●産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合、組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。

●育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。

●3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額で年金額が計算されます。


育児休業等終了時改定

標準報酬等級表

標準報酬等級表はこちら

期末手当等

組合員が受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与が該当します。

標準期末手当等の額の決定

期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付及び保健事業は5,730,000円(年度累計)、長期給付は1,500,000円(支給期ごと)です。

不服の申し立て

組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金等の徴収、被扶養者(組合員)期間の確認などについて不服がある者は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。
この審査請求は、正当な理由がある場合を除き、給付に関する決定などを知った日から3月以内にしなければなりません。

なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。

また、この審査会の裁定に更に不服があるときは、訴訟を提起することもできます。

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