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共済組合のしくみ

組合員

組合員の資格取得

組合員

地方公共団体の常勤職員となった方は、共済組合の「組合員」になります。(会計年度任用職員[非常勤職員]も、一定の条件※1を満たしたときから「組合員」になります。)

※1 「任用が事実上継続していることが認められる場合において、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月に至った日以後、引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされている者」は、この要件に該当するに至った日から組合員資格を取得します。

短期組合員(令和4年10月〜)
《短期給付・保健・貯金・貸付事業が適用されます。》

地方公共団体で勤務する短時間勤務者・非常勤職員となった方が一定の条件※2を満たしたときは、共済組合の「短期組合員」になります。

※2 「週労働時間20時間以上」「月収8.8万円以上」「勤務期間2カ月超」を満たす場合は採用された日から組合員資格を取得します。

組合員の資格喪失

組合員が退職したとき又は死亡したとき等は、その翌日に組合員の資格を失います。

ただし、退職した後なども、次の場合のように、引き続き元の組合の組合員として、その資格を一定期間継続できる場合があります。

退職後の組合員資格

任意継続組合員(短期給付適用)

組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職していた場合、退職後も引き続き「短期給付」及び「保健事業」の適用を受けたい旨を、退職日から20日以内に共済組合に申し出たときは、退職後2年間は、組合員と同様の短期給付(休業手当等は除く)及び保健事業を受けることができます。このような組合員を「任意継続組合員」といいます。

長期組合員

後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く)に関する規定は適用されないこととされ、長期給付及び福祉事業に関しては引き続き組合員とされます。

なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。

継続長期組合員[退職派遣](長期給付適用)

組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、「長期給付」に関しては、その退職はなかったものとみなされ、引き続き組合員とされます。

なお、次の場合は資格を失います。

1. 引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき
2. 転出の日から5年を経過したとき
3. 死亡したとき

公益的法人等への派遣[在職派遣]

組合員が任命権者の要請により、公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、共済組合員として、引き続き短期給付、長期給付及び福祉事業の適用を受けます。

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